後期高齢者医療制度は、長年社会に貢献してこられた75歳以上の方々の医療を国民の皆さまで支え合うしくみです。対象者は、できるだけ自立した生活が送れるよう、「生活を支える医療」が受けられます。
小売こくほの場合、世帯主又は事業主が後期高齢者医療制度により喪失された場合、その家族又は従業員の方が資格継続する為には、後期組合員としての保険料を納めて、被保険者ではなく組合員資格のみで残っていただく必要がございます。
※ | 後期組合員保険料 お1人につき 月額保険料1,000円 |
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※ | 後期組合員は被保険者資格がない為、小売こくほの保健事業の一部のサービスしか受けることができません。 |
制度の運営は、府内の全市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が主体となります。この広域連合が医療の給付を行いますが、資格の取得・喪失や保険料の徴収などの事務は、お住まいの市町村が行います。
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
加入や脱退の届け出の窓口になります。
資格情報通知書や資格確認書の交付や保険料の徴収を行います。
広域連合内に住む75歳以上の方および65歳以上の障害認定を受けた人です。
現在加入している医療制度(国保・健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。
75歳を迎える人に交付される、「マイナ保険証」または「資格確認書」は診療を受けるときに、必ず医療機関に提示してください。
なお、有効期限内の保険証も利用できます。
また、医療機関で「マイナ保険証」を利用できない場合は、「マイナ保険証」と「資格情報通知書」を提示することで受診できます。
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